高石市議会 2000-04-01 03月14日-04号
まず、本市手数料規則で規定いたしております手数料につきましては、地方公共団体手数料令に基づくものでございますが、基準となるこの政令が本年4月1日に廃止され、廃止後は市において条例で手数料の額を定める必要が生じたものでございます。
まず、本市手数料規則で規定いたしております手数料につきましては、地方公共団体手数料令に基づくものでございますが、基準となるこの政令が本年4月1日に廃止され、廃止後は市において条例で手数料の額を定める必要が生じたものでございます。
まず、第1条の池田市手数料条例の一部改正でございますが、分権一括法によりまして、地方自治法が一部改正され、地方公共団体手数料令及び戸籍手数料令が廃止されることとなり、手数料はすべて条例規定事項となることになりました。 現行手数料条例の第2条に各号列記している手数料及び第4条に規定している件数の計算方法を別表に規定し直すものでございます。
このうち、手数料に関しましては、機関委任事務が自治事務と法定受託事務に整理され、いずれの事務も地方公共団体の事務として位置づけられたことに伴い、地方公共団体が徴収する手数料につきましては、従来個別の法令や地方公共団体手数料令の定めにより市の規則でもって徴収していましたが、それぞれの団体において手数料条例を定めて徴収する必要となったものでございます。
第7に、地方公共団体手数料令の廃止に伴い、市の規則で定めております租税特別措置法に基づく優良宅地造成認定の申請及び優良住宅新築認定の申請に係る手数料を条例でそれぞれ定めるものでございます。 次に、第25号議案「箕面市青少年問題協議会設置条例改正の件」につきましてご説明申し上げます。
また、地方公共団体の手数料につきましても、その徴収根拠をすべて条例によることとされたことに伴いまして、現在、建築基準法施行令及び地方公共団体手数料令に規定いたしております手数料を条例化するため、必要な事項を定めるものでございます。 本条例は、9つの条文と附則で構成いたしております。以下、条文を追ってご説明を申し上げます。
具体的には、戸籍法及び消防法といった法律や地方公共団体手数料令等に基づき、定められた額を手数料として徴収してまいりました。戸籍謄抄本の証明発行や危険物貯蔵所の設置申請手数料などにつきましては機関委任事務が廃止され、額等の規定を定めておりました地方公共団体手数料令等が廃止されますことから、必要な改正を行うものであります。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、機関委任事務が廃止され、戸籍事務などが法定受託事務となるとともに、これらの事務の手数料の根拠となっていた地方公共団体手数料令などが廃止されることとなり、また、大阪府の直接事務であった犬の登録事務などが新たに市の自治事務となります。
この事務につきましては、従来、地方公共団体手数料令を受けて、高槻市手数料規則において規定していたところでございます。本条例に位置づけようとするものであります。 また、手数料の額といたしましては、これも標準政令に規定する額を基本に現行どおりの額といたしております。 次に、8号の4といたしまして、犬の登録等の手数料を別表第3に狂犬病予防法等関係として加えるものでございます。
このうち手数料に関しましては、機関委任事務が自治事務と法定受託事務に整理され、いずれの事務も地方公共団体の事務として位置づけられたことに伴い、地方公共団体が徴収する手数料につきましては、従来個別の法令や地方公共団体手数料令の定めにより市の規則でもって徴収していたものが、それぞれの団体において手数料条例を定めて徴収する必要となったものでございます。
このため、地方公共団体手数料令に基づく規則、または個別の法令を根拠に徴収してきた手数料及び地方分権に伴い、市に権限委譲される事務に関する手数料については手数料条例に定める必要がありますので、そのほか全般にわたります規定整備とともに全部改正として制定するものでございます。 政策調整室資料5ページからご参照賜りたく存じます。
従前は国の地方公共団体手数料令を徴収根拠とし、その金額は茨木市手数料規則で定められていたものであります。 別表第4は、飼い犬の登録手数料など、狂犬病予防法関係手数料であります。これは地方分権により新たに本市の事務となった飼い犬の登録手数料などで、従前は地方公共団体手数料令を徴収根拠とし、その金額は大阪府の手数料規則で定められていたものであります。
あわせて、建築基準法の事務に関する手数料について、同法施行令及び地方公共団体手数料令で定めておりましたが、このたびの廃止に伴い、徴収の根拠、金額を条例で定めるものでございます。 以下、条例案につきましてご説明を申し上げます。 まず、第1章の第1条に、総則として、制定の趣旨を規定しているものでございます。
まず第1点目の改正の目的でございますが、(二)にありますように、地方公共団体の手数料で機関委任事務に係るものについては、従来、個別の法令や地方公共団体手数料令の定めに基づきまして規則に定めて徴収しておりましたが、機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務に整理され、いずれも地方公共団体の事務として位置づけられたことに伴いまして、手数料につきましては条例に規定するものでございます。
まず、地方分権一括法関連でございますが、議案第22号、23号、26号、28号、30号、38号、39号、40号、41号、42号の10件であり、まず第22号、大東市手数料条例でございますが、地方分権一括法の制定によりまして、機関委任事務が廃止され、今まで手数料徴収の根拠となっておりました地方公共団体手数料令および個別に手数料を定める法令が廃止されることにより、平成12年4月1日からは、これらの手数料を徴収
分権一括法による地方自治法第227条及び第228条の改正並びにこれに伴う地方公共団体手数料令及び戸籍手数料令の廃止により、手数料についてはすべて条例で規定しなければならないこととされたため、現行の市手数料規程で規定している手数料及び戸籍関係の手数料の規定を、手数料条例に加えるものであります。また、府から事務移譲された狂犬病予防法関係の手数料も新たに追加しております。
また、手数料につきましては、市の役務提供に対しその経費を賄うため徴収させていただいておりますが、地方公共団体手数料令の改定に基づいて改定してきたもの以外につきましては、これも昭和59年 (1984年) の改定以降据え置きとなっております。